インボイス制度 特例その③「少額な返還インボイス」

会計・税務

豊橋・浜松エリアで会計事務所を開業している岡本友理絵です。

前回のブログではインボイス制度の「少額特例」について解説しました。
今回は「少額な返還インボイスの交付義務免除」について解説します。

と言っても、前回の2つと違って一見何のことを差すのか分かりづらいですよね。

今回の対象となる取引は、「返品、値引き、割戻し」等です。
具体例として、振込手数料を売り手が負担し、売上値引きとして処理している場合を挙げます。
インボイス制度が始まると、原則として返品や値引きの際に売り手は「返還インボイス」を交付する義務があります。しかし、売り手は振込手数料を負担したうえに少額のためにインボイスを発行するとなると、かなりの事務負担となることは簡単に予想できます。
そこで、返品や値引きの額が税込1万円未満であれば、この返還インボイスの交付は免除されるというのが、今回の特例です。

ここで、前回の記事で解説した「少額特例」を思い出してみましょう。そもそも「少額特例」を適用すれば、税込1万円未満の取引ではインボイスの保存は免除されていました。
しかし、「少額特例」が適用できるのは基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者でした。
今回の「少額な返還インボイスの交付義務免除」については、適用期限や適用対象者について特段の制限がありません。
こちらは、インボイス制度の開始日である令和5年10月1日以降の売上に係る対価の返還等について適用されます。

消費税の制度はとても複雑かつ細かな規定がたくさんあるため、判断には注意が必要です。
会計・税務に関するお悩みがございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください!

コメント

タイトルとURLをコピーしました