インボイス制度 特例その②「少額特例」

会計・税務

豊橋・浜松エリアで会計事務所を開業している岡本友理絵です。

前回のブログではインボイス制度の「2割特例」について解説しました。
今回は「少額特例」について解説します。

インボイス制度が開始すると、消費税の免税事業者(=インボイスを発行できない)からの仕入や物品の購入等に係る消費税相当額について、消費税申告の計算上控除することができません。
また、課税事業者からの仕入や物品の購入であっても、インボイスの保存がなければ上記と同様に、消費税相当額を消費税申告の計算上控除することができません。
ざっくりまとめると、支払った消費税分の損をしてしまいます。

たとえ数百円の支払いについてもインボイスを保存しなければならないとなると、かなりの事務負担が予想されます。また、少額の取引相手が課税事業者なのか免税事業者なのかをいちいち確認するのも正直面倒ですよね…。

この「少額特例」を適用すると、税込1万円未満の課税仕入については、相手が免税事業者であったとしてもインボイスの保存無しで消費税の計算上、仕入に係る消費税額を控除することが可能となります。

少額特例を適用できるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者です。
※基準期間=前々事業年度のこと。その他細かな規定がありますので、目安として考えてください。

また、2割特例と同様にあくまでも「特例」ですので、こちらについても適用できる仕入の対象は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間となります。

税込1万円未満というのは、1回の取引ごとに考えます。例えば、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、この少額特例の対象となりませんのでご注意ください。

消費税の制度はとても複雑かつ細かな規定がたくさんあるため、判断には注意が必要です。
会計・税務に関するお悩みがございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください!

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